2020-03-23 第201回国会 参議院 予算委員会 第13号
検察官の職責は、公訴官、起訴するという意味で、法律に従い、正邪曲直を判断し、準裁判的な起訴、不起訴の処分を行うものであり、この職責から見れば、検察官は形式的には行政官であるにもかかわらず実質的には一般の行政機関と異なる性格を持ち、準司法官と言わなければならないのである。
検察官の職責は、公訴官、起訴するという意味で、法律に従い、正邪曲直を判断し、準裁判的な起訴、不起訴の処分を行うものであり、この職責から見れば、検察官は形式的には行政官であるにもかかわらず実質的には一般の行政機関と異なる性格を持ち、準司法官と言わなければならないのである。
政治倫理の問題は、大衆の目から見て、正邪曲直の価値判断で、誤りない政治が行われていると信頼されるか否かに尽きると私は思うのであります。しかるに、ロッキード事件以来の我が国政治は、党外の政治家が保守党政治を牛耳り、キングメーカーとして君臨し、数こそ力の論理で物事をねじ曲げる、これが排除されない限り政治倫理の確立はないと確信をいたします。
個々の問題は個々の問題として、その是非善悪、正邪曲直は明らかにしなければならないと存じますが、かりそめにも全裁判官が、いま申し上げましたその職務と責任の重大性を自覚してそのことに徹するという措置をとらない限りは、司法行政としては万全の措置とは言えないわけでございます。御指摘の点、十分肝に銘じまして今後の事態に対処したい、このような決意を持っております。
正しいこと、よこしまなこと、そういう昔の言葉で言えば正邪曲直、理非善悪というような考え方は薄れてしまっておるのじゃないか。つまり、倫理というものが薄れているのじゃないか。そういうふうなことが共通的に社会にきょうある。これが全体として変わってくるということをどうしたらいいかという問題にぶつかっているのではないか、私はそう思うのです。
憲政の神様と言われた故尾崎行雄先生が「憲政の危機」という中で「元來議會なるものは、言論を戦はし、事實と道理の有無を封照し、正邪曲直の區別を明かにし、以て國家民衆の幅利を計るが爲に開くのである。而して投票の結果が如何に多数でも、邪を韓じて正となし、曲を變じて直と爲す事は出來ない。
角屋堅次郎氏は、常に正邪曲直を論じて誤ることのない人であります。この人が、すなわち、ここに原副議長不信任決議案を提出されました。まさによくよくのことでなければならないと思うのであります。
早いうちに来て、そうして、是は是、非は非、正邪曲直を堂々とこの席上で、述べると、こういうことが私は、小林君にしても、太田君にしても当然の態度なんです。来ないということは、これは第一に御職務上卑怯未練の態度じやないか、国民に対して……。
その宗教について正邪曲直というような判断は、これは勿論軽々しくできるものではありませんけれども、現存の日本における宗教界を眺めた場合に、果して今のままでよいだろうかどうかということについて私は危惧を持たされる一員でございます。
又、認証には、宗教そのものの正邪曲直、新旧大小の価値判断に亘るようなことは決して伴わないものであることはいうまでもありません。 認証につきましては、飽くまで愼重を期し、宗教団体の正当な利益が保護されるよう、宗教法人審議会の諮問その他慎重な手続に関する定めをするほか、再審査と訴願が第十六條及び第十七條規定せられておるのであります。
また、認証には、宗教そのものの正邪曲直、新旧大小の価値判断にわたるようなことは、決して伴わないものであるのであることは言うまでもありません。認証につきましては、あくまで愼重を期し、宗教団体の正当な利益が保護されるよう、宗教法人審議会の諮問その他愼重な手続に関する定めをするほか、再審査と訴願が、第十六條及び第十七條に規定せられておるのであります。